IRIS | 個人情報の取扱いに関する規定

個人情報の取扱いに関する規定

エヌエヌ生命保険株式会社
制定 2005年4月1日
改定 2013年7月1日
改定 2014年4月1日
改定 2015年4月1日
改定 2016年1月1日
改定 2017年5月30日
改定 2020年1月1日
改定 2022年11月1日
エヌエヌ生命(以下「乙」という)は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に定める個人情報取扱事業者として、「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の適正な利用、管理及びその体制の整備を行っております。
本規定は、個人募集代理店業務委託契約及び法人募集代理店業務委託契約(以下それぞれ「基本契約」という)に関し、乙が個人情報保護法及び乙の個人情報保護方針に基づき、代理店業務遂行のために定めた規定であり、生命保険募集代理店(以下「甲」という)は、個人募集代理店業務委託契約または法人募集代理店業務委託契約の善管注意義務・法令等遵守義務に基づき、本規定を遵守しなければなりません。

第1条 (目的)

本規定は、甲が基本契約に基づき代理店業務を遂行するにあたり、個人情報保護法、保険業法その他個人情報の保護に関連する法律等(政令、施行規則、ガイドライン、行政指導を含む。以下同じ。) を遵守し、個人情報の適切な保護を図ることを目的とする。

第2条 (定義)

本規定で使用する用語は、別段の定めがない限り、個人情報保護法に定める意義を有するものとする。

第3条 (委託の範囲)

乙が甲に取扱いを委託する乙の個人情報の範囲は次の各号のとおりとする。
なお、乙は甲に対し「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号及び特定個人情報の取扱いは委託しない。

一. 甲が基本契約に基づき代理店業務を遂行する上で、顧客が乙に提供した個人情報、および顧客が乙に提供するにあたり、甲が乙に取次ぐ顧客の個人情報
   例:保険契約申込書その他保険引受に必要な各種帳票記載情報、告知書記載情報その他医療情報等
二. 甲が基本契約に基づき代理店業務を遂行する上で、乙に提供するために甲が取得した個人情報
   例:取扱報告書記載情報 等
三. 甲が基本契約に基づく代理店業務を遂行する上で必要な個人情報として、乙が甲に提供した個人情報
   例:甲が取扱った保険契約に係る情報、その他乙が甲に取扱いを委託した保険契約に係る情報等

第4条 (生命保険募集代理店の責任)

甲は前条に基づき、乙が甲に対して取扱いを委託した個人情報について、乙の指導・監督のもとで取扱い、乙が別に定める個人情報の取扱いに関するルールを遵守しなければならない。

2.前項に定めるほか、甲は乙から委託された代理店業務を遂行するにあたり、乙が別に定める「インターネットサービス利用規定」を遵守しなければならない。

3.甲は、乙が甲に取扱いを委託する個人情報以外の個人情報であって、基本契約に基づく代理店業務遂行の過程で取扱われる個人情報についても、個人情報保護法、保険業法その他個人情報の保護に関連する法律等を遵守し、適切に取扱わなければならない。

第5条 (不正な手段での取得の禁止)

甲は、個人情報を不正な手段で取得してはならない。

第6条 (目的外利用等の禁止)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報について、乙が本人に対し通知もしくは公表、又は明示している利用目的の範囲内で、基本契約に基づく代理店業務の遂行のためにのみ取扱うこととし、その他の目的で利用してはならない。

2.甲は、乙が取扱いを委託した個人情報について、漏えい、盗用、改竄してはならない。

第7条 (不適正な利用の禁止)

甲は、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

第8条 (再委託の禁止)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報を、乙の事前の書面による許可なく、第三者に委託することはできない。

第9条 (第三者提供の禁止)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報を、乙の事前の書面による許可なく、第三者に提供してはならない。但し、前条に基づき乙の事前の書面による許可を得て第三者に委託する場合は、定期的に監査を行う等により、定期的又は随時に第三者における安全管理措置等が図られていることを確認・監督しなければならない。

第10条 (秘密の保持)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報について、適用ある法令に基づき、司法当局もしくは行政当局により開示が強制もしくは要請される場合、または乙の事前の書面による許可がある場合を除き、第三者に開示してはならない。また、適用ある法令に基づき、司法当局または行政当局により開示が強制または要請される場合には、あらかじめ乙にその旨を報告することとする。

2.甲は、基本契約が終了した後であっても、前項に定める義務を免れない。

第11条 (安全管理措置)

甲は、乙が甲に取扱いを委託した個人情報を取扱うにあたり、乙が別に定める安全管理措置を遵守しなければならない。

2.甲は、基本契約が終了した後であっても、前項に定める義務を免れない。

第12条 (保有個人データの開示・訂正等・利用停止等の取扱い)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報に関し、本人から個人情報保護法第33条、第34条及び第35条に基づく、通知、開示・訂正等・利用停止等の求め(以下「開示等請求」という。)を受けた場合、本人に対し、開示等請求に応じる権限を有していないこと、および乙が当該権限を有していることを遅滞なく伝えるとともに、乙が指定する「開示等請求受付窓口」を通知しなければならない。

2.甲は、本人から開示等請求を受けた個人情報が、甲の保有個人データである場合には、甲が自ら個人情報保護法、保険業法その他個人情報の保護に関する法律等に基づき、本人からの求めに対応しなければならない。

第13条 (甲から乙への個人情報の取扱いの委託)

甲は、基本契約に基づく代理店業務遂行上必要であり、乙が認める代理店業務支援を求めるに際し、以下の各号の条件の全てに該当する場合、甲が有する個人情報の取扱いを乙に委託するものとする。


一. 個人情報の取扱いを委託する目的が、甲が本人に通知もしくは公表、又は明示した利用目的の範囲内であること

二. 甲が、乙の個人情報の取扱いに係る安全管理措置について必要かつ充分であると認めること


2.前項に基づく甲の乙への個人情報の取扱いの委託において、甲は乙が当該個人情報について次の各号の取扱いをすることを了承する。


一. 守秘義務を遵守すること

二. 目的外利用を行なわないこと

三. 第三者提供を行なわないこと

四. 甲の許可なく第三者への再委託を行なわないこと

五. 漏えい等の不適切な事象が発生した場合に甲へ報告すること

六. 取扱いを委託する目的が終了した場合、返却、破棄又は削除を行うこと

第14条 (個人情報の漏えい事故などの対応)

甲は、基本契約に基づく代理店業務遂行に際し、個人情報の漏えい・盗難・紛失等が生じたか、生じる恐れが高い場合には、直ちに乙に報告し、乙の指示に従わなければならない。

2.基本契約に基づく代理店業務遂行に際し、監督官庁への報告義務の対象となる個人情報の漏えい等、またはその他の個人情報の安全確保に係る事態が発生した場合、乙が監督官庁への報告及び本人通知に係る措置を講ずるものとし、甲は、これに協力するものとする。

3.甲は、基本契約が終了した後であっても、前2項に定める義務を免れない。

第15条 (苦情処理について)

甲は、乙が取扱いを委託した個人情報の取扱いに関する苦情について、甲の責任において適切かつ迅速な処理に努めるとともに、乙に速やかに報告し、乙より指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

第16条 (報告義務)

甲は、乙の請求があるときには、個人情報の取扱状況の報告および帳票その他資料を提出しなければならない。

第17条 (代理店の監査)

乙は、乙が必要と認めた場合、本規定に基づく甲の個人情報の取扱い状況の監査を行なうことができる。

2.甲は、前項の監査において、乙に協力し、乙の請求により、甲の個人情報の取扱い状況の報告および帳票その他資料を提出しなければならない。

第18条 (委託期間終了時における個人情報の返却、破棄又は削除)

基本契約が甲の代理店廃業、契約期間の満了または解除等により終了した場合、甲は、乙が取扱いを委託した個人情報および当該個人情報が記載または記録された媒体(複製物を含む)を、乙の指示に従い、遅滞なく、乙に返却し、または破棄もしくは削除しなければならない。

第19条 (損害賠償義務)

甲は、本規定に違反することにより、または乙より委託を受けた個人情報の取扱いに関して、乙またはその他の第三者に対して損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2.甲は、基本契約が終了した後であっても、前項に定める賠償の義務を免れない。

第20条 (代理店の役員・使用人に関する情報)

甲は、甲の役員・使用人の個人情報を乙宛に第三者提供すること、また乙が必要に応じて乗合生命保険会社・法令に基づく利害関係者宛に第三者提供すること、ならびに、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会が運営する各種登録照会制度等において一般社団法人生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会、生命保険各社、損害保険各社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者が共同利用すること、乙が募集人登録申請等法令に基づき監督官庁へ情報を提供することについて、予め甲の役員・使用人の同意を得ておくものとする。
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